B 重要条文民事訴訟法
訴えの変更の方式
請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる訴えの変更は、書面でする必要はない。
民事訴訟法143条2項は請求の変更を書面ですることを要するとするが、最判昭和35年5月24日(民集14巻7号1183頁)は、請求の原因を変更するにとどまるときは書面によることを要しないとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる訴えの変更は、書面でする必要はない。
民事訴訟法143条2項は請求の変更を書面ですることを要するとするが、最判昭和35年5月24日(民集14巻7号1183頁)は、請求の原因を変更するにとどまるときは書面によることを要しないとした。
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