B 重要条文民事訴訟法
訴え提起前の照会
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
民事訴訟法132条の2第1項は、予告通知をした日から4か月以内に限り、相当の期間を定めて照会できると定める。
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