C 補足条文民事訴訟法
訴状送達後の訴状却下命令の可否
訴状却下命令(137条2項)は、訴状の補正がされない場合に裁判長が訴状審査の段階でするものであり、訴状が被告に送達された後は、訴状却下命令をすることはできず、訴えが不適法であれば判決で却下することになる。
訴状審査権(137条)は、訴状が被告に送達される前に行使されることを前提とすると解される。送達後は訴訟係属が生じている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴状却下命令(137条2項)は、訴状の補正がされない場合に裁判長が訴状審査の段階でするものであり、訴状が被告に送達された後は、訴状却下命令をすることはできず、訴えが不適法であれば判決で却下することになる。
訴状審査権(137条)は、訴状が被告に送達される前に行使されることを前提とすると解される。送達後は訴訟係属が生じている。
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