B 重要条文民事訴訟法
併存可能な請求と弁論分離
同時審判の申出により弁論・裁判の分離が禁止されるのは、共同被告に対する各請求が法律上併存し得ない関係にある場合に限られ(民事訴訟法41条1項)、この関係にない請求については、申出があっても裁判所は相当と認めるときに弁論及び裁判を分離することができる。
民事訴訟法41条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
同時審判の申出により弁論・裁判の分離が禁止されるのは、共同被告に対する各請求が法律上併存し得ない関係にある場合に限られ(民事訴訟法41条1項)、この関係にない請求については、申出があっても裁判所は相当と認めるときに弁論及び裁判を分離することができる。
民事訴訟法41条1項の定めによる。
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