B 重要条文民事訴訟法
補助参加時に行えなかった行為と参加効
補助参加に係る訴訟の裁判の効力(参加的効力)は、補助参加人が、補助参加の時の訴訟の程度に従いすることができなかった訴訟行為(既に被参加人の同種の主張が時機に後れたとして却下されていた場合の主張など)については及ばない(民事訴訟法46条1号、45条1項ただし書)。
民事訴訟法46条1号・45条1項ただし書による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加に係る訴訟の裁判の効力(参加的効力)は、補助参加人が、補助参加の時の訴訟の程度に従いすることができなかった訴訟行為(既に被参加人の同種の主張が時機に後れたとして却下されていた場合の主張など)については及ばない(民事訴訟法46条1号、45条1項ただし書)。
民事訴訟法46条1号・45条1項ただし書による。
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