司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

補助参加時に行えなかった行為と参加効

補助参加に係る訴訟の裁判の効力(参加的効力)は、補助参加人が、補助参加の時の訴訟の程度に従いすることができなかった訴訟行為(既に被参加人の同種の主張が時機に後れたとして却下されていた場合の主張など)については及ばない(民事訴訟法46条1号、45条1項ただし書)。

民事訴訟法46条1号・45条1項ただし書による。

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関連条文

民事訴訟法第46条第1号e-Gov↗
民事訴訟法第45条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年民事訴訟法第68問(判決の効力)