A 必須条文民事訴訟法
共同訴訟参加の株主間の自白の効力
株主代表訴訟に他の株主が共同訴訟参加をした場合、一方の株主が被告の主張した抗弁事実を自白しても、他方の株主がこれを争えば、自白の効力は生じない(民事訴訟法40条1項、52条1項)。
株主代表訴訟の判決の効力は会社に及び(民事訴訟法115条1項2号)、共同訴訟参加した株主は合一確定の共同訴訟人となって同法40条1項が適用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株主代表訴訟に他の株主が共同訴訟参加をした場合、一方の株主が被告の主張した抗弁事実を自白しても、他方の株主がこれを争えば、自白の効力は生じない(民事訴訟法40条1項、52条1項)。
株主代表訴訟の判決の効力は会社に及び(民事訴訟法115条1項2号)、共同訴訟参加した株主は合一確定の共同訴訟人となって同法40条1項が適用される。
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