B 重要条文民事訴訟法
同時審判申出の一方のみ控訴と他方の確定
同時審判の申出がある共同訴訟で、一方の被告に対する請求棄却と他方の被告に対する請求認容の1個の判決がされ、請求を認容された被告のみが控訴したときは、他方の被告に対する請求を棄却した部分は、控訴の対象とならず確定する。
同時審判申出共同訴訟は通常共同訴訟であり、民事訴訟法39条の共同訴訟人独立の原則が働く。
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条文・判例・学説を体系的に整理
同時審判の申出がある共同訴訟で、一方の被告に対する請求棄却と他方の被告に対する請求認容の1個の判決がされ、請求を認容された被告のみが控訴したときは、他方の被告に対する請求を棄却した部分は、控訴の対象とならず確定する。
同時審判申出共同訴訟は通常共同訴訟であり、民事訴訟法39条の共同訴訟人独立の原則が働く。
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