B 重要条文民事訴訟法
補助参加人と被参加人の自白
貸金返還請求訴訟において、被告の連帯保証人が被告に補助参加した場合、被告が自白をしたときは、補助参加人は、その自白に係る事実を争うことができない。
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しない(民事訴訟法45条2項)。
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貸金返還請求訴訟において、被告の連帯保証人が被告に補助参加した場合、被告が自白をしたときは、補助参加人は、その自白に係る事実を争うことができない。
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しない(民事訴訟法45条2項)。
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