A 必須条文民事訴訟法
必要的共同訴訟と自白
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合、出頭した共同訴訟人がその期日において自白をしても、欠席した共同訴訟人は、その後の期日において、その自白に係る事実を争うことができる。
必要的共同訴訟では、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる(民事訴訟法40条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合、出頭した共同訴訟人がその期日において自白をしても、欠席した共同訴訟人は、その後の期日において、その自白に係る事実を争うことができる。
必要的共同訴訟では、一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる(民事訴訟法40条1項)。
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