条文・判例・学説を体系的に整理
身分関係の当事者以外の者が夫婦の双方を被告として提起する婚姻の取消しの訴えのような固有必要的共同訴訟においては、裁判所は弁論を分離することができない。
人事訴訟法12条2項により、身分関係の当事者の双方を被告としなければならない。
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