司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

同時審判申出訴訟と自白の効力

同時審判の申出がされた場合であっても、原告と一方の被告との間で成立した裁判上の自白は、他方の被告との間では判決の基礎としなければならないわけではない。

同時審判の申出訴訟は通常共同訴訟であり、共同訴訟人独立の原則が適用される。一方の被告との関係での自白は、他方の被告との関係では裁判所を拘束しない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第41条e-Gov↗
民事訴訟法第39条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第32問(共同訴訟)