A 必須判例民事訴訟法
共有権の登記請求と固有必要的共同訴訟
一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となって、共有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟である。
最判昭和46年10月7日(民集25巻7号885頁)の判示である。移転登記請求が真正な所有名義の回復の目的に出たものであっても同じとした。
昭和46年10月7日最高裁第一小法廷民集25巻7号885頁(土地所有権確認等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年10月7日 | 民集25巻7号885頁 | 土地所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第32問(共同訴訟の類型) |
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