A 必須条文民事訴訟法
固有必要的共同訴訟の意義
固有必要的共同訴訟とは、訴訟共同の必要があり、かつ合一確定の必要がある共同訴訟をいう。
訴訟共同の必要があるとは、関係者全員が共同して訴え、又は訴えられなければならないことを意味する。
昭和46年12月9日最高裁第一小法廷民集25巻9号1457頁(境界確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年12月9日 | 民集25巻9号1457頁 | 境界確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第32問(共同訴訟の類型) |
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