A 必須条文民事訴訟法
株主代表訴訟と類似必要的共同訴訟
複数の株主が共同して取締役に対して提起した責任追及等の訴え(株主代表訴訟)は、類似必要的共同訴訟である。
各株主は単独で訴えを提起できるが、共同訴訟となった場合には判決の合一確定が必要となる。
平成12年7月7日最高裁第二小法廷民集54巻6号1767頁(取締役損失補填責任追及請求控訴及び共同訴訟参加事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年7月7日 | 民集54巻6号1767頁 | 取締役損失補填責任追及請求控訴及び共同訴訟参加事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第32問(共同訴訟の類型) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。