条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が訴訟代理人を選任していたときは、当事者が死亡しても訴訟代理人がある間は訴訟手続は中断せず(民事訴訟法124条2項)、判決の言渡しをした時に中断するわけでもない。
民事訴訟法124条2項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。