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B 重要判例民事訴訟法
代位訴訟への債務者参加と重複起訴
債務者が債権者代位訴訟に参加して、第三債務者に対し、代位訴訟の目的となっている債権と同一の債権について給付を求める訴えを提起することは、重複起訴禁止にふれない(最判昭48.4.24)。
最判昭48.4.24(民集27巻3号596頁)の判示による。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷民集27巻3号596頁(建物明渡等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が債権者代位訴訟に参加して、第三債務者に対し、代位訴訟の目的となっている債権と同一の債権について給付を求める訴えを提起することは、重複起訴禁止にふれない(最判昭48.4.24)。
最判昭48.4.24(民集27巻3号596頁)の判示による。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷民集27巻3号596頁(建物明渡等請求)
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