A 必須条文民事訴訟法
簡易裁判所の非弁護士の代理許可
簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる(民事訴訟法54条1項ただし書)。
民事訴訟法54条1項ただし書の定めである。
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民事訴訟法54条1項ただし書の定めである。
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