司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

補助参加への異議と許否の裁判

補助参加の許否について裁判所が決定で裁判をするのは、当事者が補助参加について異議を述べたときであり、異議がないのに裁判所が職権で参加を許さない旨の裁判をすることはできない(民事訴訟法44条1項)。

民事訴訟法44条1項・2項による。

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関連条文

民事訴訟法第44条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第71問(補助参加)