条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加の許否について裁判所が決定で裁判をするのは、当事者が補助参加について異議を述べたときであり、異議がないのに裁判所が職権で参加を許さない旨の裁判をすることはできない(民事訴訟法44条1項)。
民事訴訟法44条1項・2項による。
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