B 重要条文民事訴訟法
選定当事者全員死亡の手続中断と受継
選定当事者による訴訟で選定当事者の全員が死亡した場合、訴訟代理人がなければ訴訟手続が中断し、選定者の全員又は新たな選定当事者が受け継ぐのであり、直ちに訴えを却下すべき場合には当たらない。
民事訴訟法124条1項6号は選定当事者全員の死亡等の場合の中断と受継を定めるが、同条2項により訴訟代理人がある間は中断しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
選定当事者による訴訟で選定当事者の全員が死亡した場合、訴訟代理人がなければ訴訟手続が中断し、選定者の全員又は新たな選定当事者が受け継ぐのであり、直ちに訴えを却下すべき場合には当たらない。
民事訴訟法124条1項6号は選定当事者全員の死亡等の場合の中断と受継を定めるが、同条2項により訴訟代理人がある間は中断しない。
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