条文・判例・学説を体系的に整理
解任による訴訟代理権の消滅は、本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
民事訴訟法59条が36条1項を準用している。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。