B 重要条文民事訴訟法
参加承継による時効保全と期間遵守の遡及
訴訟の係属中に訴訟物とされている債権を譲り受けたことを主張する者が適法に参加承継をしたときは、時効の完成猶予に関しては当該訴訟の係属の初めに裁判上の請求があったものとみなされ、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
民事訴訟法49条1項・2項の定めによる。2020年4月1日施行の民法改正に伴う改正前の49条は、参加は訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずると定めていた。
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