B 重要条文民事訴訟法
選定者のための請求の追加
第三者が係属中の訴訟の原告を自己のためにも原告となるべき者として選定した場合には、選定当事者は、その選定者のために請求の追加をすることができる。
民事訴訟法30条3項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第三者が係属中の訴訟の原告を自己のためにも原告となるべき者として選定した場合には、選定当事者は、その選定者のために請求の追加をすることができる。
民事訴訟法30条3項の定めによる。
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