条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加の申出は、書面に限られず口頭ですることもでき、書面でしなければならないものではない。
民事訴訟規則1条1項は、申立て等は特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができると定める。
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