A 必須条文民事訴訟法
補助参加の審級通じての効力
第一審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには、控訴審における補助参加の申出をする必要はない。
民事訴訟法43条1項は補助参加の申出を「補助参加により訴訟行為をすべき裁判所」にするものとし、45条1項は補助参加人が上訴の提起その他一切の訴訟行為をすることができると定めるが、42条から46条までには、上級審で補助参加の申出を改めてしなければならない旨の規定はない。第一審で補助参加をした参加人は、控訴審で改めて補助参加の申出をする必要はない。
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