条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならないが(民訴法53条3項)、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨の記載は条文上要求されていない。
民訴法53条3項は、記載事項として「理由及び訴訟の程度」を掲げるのみである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。