条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟告知を受けた者は、補助参加の申出をしなくても、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることができる。
民訴法53条2項は、再告知の要件として補助参加の申出を要求していない。
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