条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
民訴法53条1項は、補助参加に限る旨の文言を置いていない。独立当事者参加(47条1項)をすることができる第三者も、「参加することができる第三者」に当たる。
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