司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

選定当事者の訴訟行為の権限

選定当事者は、選定者のために訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができ、特別の授権を要しない。

最判昭和43年8月27日(集民92号79頁)は、選定当事者は訴訟代理人ではなく当事者であるから、和解を含む一切の訴訟行為を特別の委任なしに行えるとした。特別の委任を定める民訴法55条2項の制限は受けない。

昭和43年8月27日最高裁第三小法廷集民92号79頁(所有権移転登記手続請求)

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関連条文

民事訴訟法第30条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和43年8月27日集民92号79頁所有権移転登記手続請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第32問(選定当事者)