条文・判例・学説を体系的に整理
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属する必要があり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、これに当たる。
「共同の利益」の意味についての、通説・実務の理解である。
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