司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

受継通知による訴訟中断の解消

受継の申立てがあったときは裁判所が相手方に通知しなければならず(民事訴訟法127条)、相手方との関係で中断が解消するのは受継の通知の時であって、受継の申立ての時ではない。

民事訴訟法127条・132条2項による。

トピック

関連条文

民事訴訟法第127条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民事訴訟法第69問(訴訟承継)