条文・判例・学説を体系的に整理
受継の申立てがあったときは裁判所が相手方に通知しなければならず(民事訴訟法127条)、相手方との関係で中断が解消するのは受継の通知の時であって、受継の申立ての時ではない。
民事訴訟法127条・132条2項による。
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