条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟代理人がない状態で当事者である原告が死亡した場合、訴訟手続は法律上当然に中断し、中断の裁判を要しないが、訴訟代理人がある間は中断しない。
民事訴訟法124条1項1号の原則と2項の訴訟代理人がある場合の例外を併せて判断する。
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