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A 必須判例民事訴訟法
代位権行使後の債務者の取立権限と適格
現行法では債権者の代位訴訟後も債務者は被代位権利の取立権限と当事者適格を失わず、被保全債権を争わない場合には共同訴訟参加ができる。
民法423条の5は、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないと定める。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の判例は、債権者が代位権の行使に着手したことを債務者が了知した後は、債務者は被代位権利の処分権能を失い、当事者適格を欠くとしていた。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷民集27巻3号596頁(建物明渡等請求)
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