A 必須判例民事訴訟法
遺贈登記請求の被告適格
遺言執行者がある場合において、特定不動産の受遺者が遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起するときは、相続人ではなく遺言執行者を被告とすべきである。
最判昭43.5.31(民集22巻5号1137頁)の判示による。
昭和43年5月31日最高裁第二小法廷民集22巻5号1137頁(所有権移転登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年5月31日 | 民集22巻5号1137頁 | 所有権移転登記手続請求 |
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