A 必須判例民事訴訟法
業務執行組合員の任意的訴訟信託の適格
民法上の組合において、組合規約に基づいて、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行する権限とともに組合財産に関する訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合員から任意的訴訟信託を受けたものとして、特段の事情のない限り、自己の名で組合財産に関する訴訟を追行する当事者適格を有する。
最大判昭和45年11月11日(民集24巻12号1854頁)の判示である。
昭和45年11月11日最高裁大法廷民集24巻12号1854頁(立替金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年11月11日 | 民集24巻12号1854頁 | 立替金請求 |
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