B 重要条文民事訴訟法
未成年者への送達と追認
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し未成年者本人がこれを受領した場合、その後法定代理人が追認したときは、追認により遡及して効力を生ずるから、法定代理人に対し更にこれを送達する必要はない。
未成年者に対する送達は法定代理人にしなければならないが(民事訴訟法99条1項。令和7年法律第39号による改正〔2026年5月21日施行〕前は102条1項)、訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、法定代理人の追認により行為の時にさかのぼって効力を生ずる(34条2項)。
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