B 重要判例民事訴訟法
法人でない社団の当事者能力
法人でない社団が団体としての固定資産ないし基本的財産を有しない場合でも、当該団体に当事者能力が認められる余地がある。
最判平成14年6月7日(民集56巻5号899頁)は、団体として内部的に運営され、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保されていれば、財産的側面の要件を満たし得るとした。
平成14年6月7日最高裁第二小法廷民集56巻5号899頁(書類等閲覧等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成14年6月7日 | 民集56巻5号899頁 | 書類等閲覧等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民事訴訟法 | 第33問(法人でない社団) |
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