条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、これを有するに至った当該当事者の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民事訴訟法34条2項。訴訟無能力者のした訴訟行為は無効であるが、訴訟能力取得後に追認すれば遡及的に有効となる。
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