B 重要条文民事訴訟法
訴訟能力欠缺の却下判決への上訴
当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は上訴をすることができる。
訴訟能力を欠くことを理由に訴えを却下した判決は第一審の終局判決であり、当該当事者はこれに対して控訴(民訴281条1項)をすることができる。訴訟能力の欠缺を理由とする却下判決に不服のある当事者は、上訴の利益を有する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は上訴をすることができる。
訴訟能力を欠くことを理由に訴えを却下した判決は第一審の終局判決であり、当該当事者はこれに対して控訴(民訴281条1項)をすることができる。訴訟能力の欠缺を理由とする却下判決に不服のある当事者は、上訴の利益を有する。
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