条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟能力を欠く者の法定代理人は、本人がした訴訟行為を取り消すことができない。
訴訟行為は取消しではなく追認の対象となる。民訴法34条2項により追認は可能だが、取消しは認められない。
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