A 必須条文民事訴訟法
訴訟能力欠缺者の訴訟委任の可否
訴訟能力を欠く者は、訴訟委任をすることができない。
訴訟委任(訴訟代理権の授与)は訴訟行為であり、訴訟能力を欠く者が自らこれをすることはできず、法定代理人がしなければならない。民訴28条は、訴訟能力・訴訟無能力者の法定代理及び訴訟行為をするのに必要な授権について、この法律に特別の定めがある場合を除き民法その他の法令に従うと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟能力を欠く者は、訴訟委任をすることができない。
訴訟委任(訴訟代理権の授与)は訴訟行為であり、訴訟能力を欠く者が自らこれをすることはできず、法定代理人がしなければならない。民訴28条は、訴訟能力・訴訟無能力者の法定代理及び訴訟行為をするのに必要な授権について、この法律に特別の定めがある場合を除き民法その他の法令に従うと定める。
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