B 重要判例民事訴訟法
相続分の全部譲渡者の遺産確認訴訟適格
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は遺産確認の訴えの当事者適格を有せず、訴え提起後に相続分の全部を譲渡した場合も同様である。
最判平成26年2月14日(民集68巻2号113頁)は、相続分の全部を譲渡した者は遺産全体に対する割合的な持分を全て失い、遺産分割を求めることができないことを理由とした。
平成26年2月14日最高裁第二小法廷民集68巻2号113頁(遺産確認,建物明渡等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成26年2月14日 | 民集68巻2号113頁 | 遺産確認,建物明渡等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第32問(当事者適格) |
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