条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の代表者の記載は訴状の必要的記載事項であるが、これを欠く場合には補正を命じるべきであり、補正されない場合に訴状が却下される。
民事訴訟法134条2項1号・37条・137条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。