司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

文書の成立の真正を争った場合の過料

当事者又は訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処することができる。

訴訟の遅延を防止するための制裁規定である。

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関連条文

民事訴訟法第230条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第34問(訴訟代理人)