条文・判例・学説を体系的に整理
当事者又は訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処することができる。
訴訟の遅延を防止するための制裁規定である。
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