A 必須判例民事訴訟法
権利能力のない社団の当事者能力の要件
団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していれば、権利能力のない社団として当事者能力を有する。
最判昭和39年10月15日(民集18巻8号1671頁)が示した、権利能力のない社団の要件である。この要件を満たす団体で代表者の定めがあるものは、民事訴訟法29条の「法人でない社団」として当事者能力を有する。
昭和39年10月15日最高裁第一小法廷民集18巻8号1671頁(建物収去土地明渡請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和39年10月15日 | 民集18巻8号1671頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 民事訴訟法 | 第31問(法人でない社団) |
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