司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民事訴訟法

権利能力のない社団の当事者能力の要件

団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していれば、権利能力のない社団として当事者能力を有する。

最判昭和39年10月15日(民集18巻8号1671頁)が示した、権利能力のない社団の要件である。この要件を満たす団体で代表者の定めがあるものは、民事訴訟法29条の「法人でない社団」として当事者能力を有する。

昭和39年10月15日最高裁第一小法廷民集18巻8号1671頁(建物収去土地明渡請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁建物収去土地明渡請求

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年民事訴訟法第31問(法人でない社団)