司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

法人でない社団の当事者能力

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

民事訴訟法29条により、権利能力のない社団でも当事者能力が認められる。

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関連条文

民事訴訟法第29条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年民事訴訟法第31問(法人でない社団)