A 必須条文民事訴訟法
被参加人欠席期日の補助参加人の訴訟行為
補助参加人は、被参加人が口頭弁論の期日に欠席した場合においても、当該期日において、訴訟行為をすることができる。
民訴法45条2項は、補助参加人の訴訟行為が被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しないと定める。被参加人の欠席は抵触に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加人は、被参加人が口頭弁論の期日に欠席した場合においても、当該期日において、訴訟行為をすることができる。
民訴法45条2項は、補助参加人の訴訟行為が被参加人の訴訟行為と抵触するときは効力を有しないと定める。被参加人の欠席は抵触に当たらない。
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