A 必須条文民事訴訟法
補助参加人による再審の訴えの提起
補助参加人は、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができない訴訟行為を除き、攻撃防御方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができるから、再審の訴えを提起することができる。
民訴法45条1項が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加人は、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができない訴訟行為を除き、攻撃防御方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができるから、再審の訴えを提起することができる。
民訴法45条1項が定める。
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