A 必須判例民事訴訟法
和解調書の執行力の主観的範囲
建物収去土地明渡しを内容とする訴訟上の和解が成立した後、その義務者から建物を借り受けて敷地を占有する者は承継人に当たり、和解調書の存在を知っていたか否かにかかわらず、その効力(執行力)が及ぶ。
最判昭26.4.13(民集5巻5号242頁)の判示による。
昭和26年4月13日最高裁第二小法廷民集5巻5号242頁(請求異議)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
建物収去土地明渡しを内容とする訴訟上の和解が成立した後、その義務者から建物を借り受けて敷地を占有する者は承継人に当たり、和解調書の存在を知っていたか否かにかかわらず、その効力(執行力)が及ぶ。
最判昭26.4.13(民集5巻5号242頁)の判示による。
昭和26年4月13日最高裁第二小法廷民集5巻5号242頁(請求異議)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。