A 必須条文民事訴訟法
既判力の主観的範囲
所有権確認訴訟で原告勝訴の判決が確定した後に原告から目的物を借り受けた者が、債権者代位権の行使として被告に目的物の引渡しを求めたときは、代位債権者は原告(債務者)の権利を行使するものであり、原告と被告の間には前訴判決の既判力が及んでいるから、被告は前訴基準時における原告の所有権の存在と矛盾する攻撃防御方法を提出することができない。
民事訴訟法115条1項1号・民法423条1項による。
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