A 必須条文民事訴訟法
判決確定後の登記名義取得者への既判力
所有権登記の抹消等を命ずる確定判決後に被告から移転登記を受けた者には、口頭弁論終結後の承継人に当たる限り判決の効力が及ぶが、独自の実体的地位により被告の登記義務を承継しない場合は別である。
最判昭48.6.21は、基準時後の取得者でも、通謀虚偽表示につき民法94条2項で保護される善意の第三者は被告の登記義務を承継せず、承継執行文による執行はできないとした。基準時は民訴115条1項3号の口頭弁論終結時である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。